(名 称)
第1条 本会は東京ストーマリハビリテ-ション研究会と称する。
(事務局)
本会の事務局を株式会社センキョウにおく。
〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-4-2
TEL:022-236-7161 FAX:022-236-7163 E-mail: tsr@senkyo.co.jp
(目 的)
第2条 本会はストーマリハビリテ-ションに関する研究の充実、発展及びその成果の普及を図り、社会に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は以下の事業を行う。
(会 員)
第4条 本会は会員、施設会員、賛助会員、名誉会員の4種で構成する。
(世話人)
第5条 本会に世話人をおく。
(役 員)
第6条 本会には役員をおく。
第7条
第8条
会長は幹事会、世話人会を招集し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長が会務を遂行できない場合は代行する。
第9条
会長、副会長、幹事、監事の任期は3年とし、再任は妨げない。12条に定める他は1月1日に交代する。
第10条 監事は会務および会計上の監査を行い、その結果を幹事会、世話人会に報告する。
第11条 幹事は事務局、学術集会、講習会、教育、その他を含め5種で構成される。
(会議)
第12条 定例幹事会は学術集会の都度、開催される。臨時幹事会は会長が必要と認めた場合に、メール会議を含め、適宜開催が可能である。議長は事務局責任者が務める。
第13条 定例世話人会は学術集会の都度、開催される。臨時世話人会は会長が必要と認めた場合に随時開催される。議長は会長または、その代理が務める。
第14条 幹事会および世話人会の議事は、出席者及び委任状の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員会)
第15条 本会に以下の常置委員会をおく。会長は幹事会の審議に基づき幹事の中から常置委員会の委員長、世話人の中から委員を委嘱する。なお会長が必要と認めた場合は臨時にその他の委員会をおく。
(講習会および学術集会)
第16条
(会 計)
第17条 本会の会計は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第18条 本会の経費は世話人、施設会員および賛助会員の年会費、事業に伴う収支金、ならびに補助金等をもってこれに充てる。
第19条 年会費は世話人3,000円、施設会員10,000円および賛助会員10,000円(1口)とする。それぞれの年会費を会計年度内に納入する。賛助会員は1口以上を納入する。なお、会員の年会費は無料とする。
第20条 3年連続で会費を未納にした場合、世話人は第5条(4)の通り辞任とみなされ、施設会員と賛助会員は退会とする。
第21条 3年以上会費未納で世話人または施設会員に復活する場合は、3年分の未納金を納めてからそれが認められる。
第22条 名誉会員の会費は無償とする。
第23条 学術集会、講習会等の事業経費は、原則としてそれぞれに徴収する参加費等をもってこれに充てる。
第24条 事務局担当幹事の会計係は会計年度終了後、監事の監査を受け、幹事会ならびに世話人会において会計報告を行う。
(会則の変更)
第26条 会則の変更は世話人会の議決によって行われる。
(付 則)
本会則は2007年9月22日より発効する。
本会則は2009年9月12日より発効する。
本会則は2015年9月5日より発効する。
本会則は2018年9月1日より発効するが、第8章第20条 年会費の変更は2019年1月1日からとする。
本会則は2020年7月26日により発効する。
本会則は2021年1月1日により発効する。
本会則は2022年11月29日より発効する。
本会則は2024年12月27日より発効する。
以上